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【キャンプ場等屋外施設をご利用のお客様へ】林野火災注意報・警報制度の開始について

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近年、全国各地で大規模な山火事が発生していることを受け、
美方広域消防本部では森林火災の予防強化を目的として、令和8年1月1日より
火災予防条例に 「林野火災注意報」「林野火災警報」 が新たに導入されました。


本制度は、森林や里山の多い香美町において、
火災の未然防止と安全確保を目的としたものです。




林野火災注意報・警報と


■ 林野火災注意報

森林火災の危険性が高まり始めた段階で発令されます。
強い罰則は伴いませんが、火の使用を控える努力義務が求められます。

発令の目安
・直近3日間の降水量が1mm以下 かつ
 30日間の降水量が30mm以下
または
・直近3日間の降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報発表時

■ 林野火災警報

注意報の条件に加え、強風注意報が発表された場合に発令されます。
この期間は 屋外での火の使用が禁止されます。

違反した場合は
30万円以下の罰金または拘留の対象となる場合があります。



警報発令中に制限される火の使用


警報発令中は、屋外での火の取り扱いについて次の行為が禁止されます。

・山林や原野での火入れ(野焼き等)
・花火(玩具花火含む)
・屋外での焚き火・火遊び
・可燃物付近での喫煙
・火災発生のおそれが高い区域での喫煙
・使用後の火の不始末(吸い殻・灰・火粉など)


※焚き火台を使用している場合でも、炎や火の粉が発生するものは「たき火」に該当します。



発令・解除の周知について


警報等が発令された場合は、次の方法で周知されます。

・防災行政無線
・車両巡回広報
・ホームページ掲載
・兵庫防災ネット香美町配信 など



お願い


香美町には多くのキャンプ場・グランピング施設・アウトドアフィールドがあり、
焚き火やアウトドア体験は大きな魅力のひとつです。

一方で、森林火災は一度発生すると広範囲に被害が及び、
地域の自然・暮らし・観光に大きな影響を与えます。


自然を守りながら安全にアウトドアを楽しむため、
林野火災注意報・警報発令時の火の取り扱いについて、
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。


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